社会や業界の動き
INFORMATION 社会や業界の動き
石綿含有率1%を超える建材等の製造・使用が全面禁止となりました
2004-10-01
平成15年10月16日に公布された、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が、平成16年10月1日から施行になりました。
製造、使用等が禁止される有害物として、重量の1%を超える石綿を含む製品のうち、石綿セメント円筒や押出成形セメント板など10品目を追加され、これにより、ほぼすべての石綿含有製品の使用などが禁止となりました。
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