建設業許可「解体工事業」を追加取得致しました。2019.06.04 このたび当社では、建設業許可の新たな工事業種として新設されました「解体工事業」の許可を追加取得致しました。 「解体工事業」の許可につきましては、平成28年6月に建設業許可の新たな工事業種として新設されました。 従来よりとび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を行っていた建設業者は、解体工事業の許可新設後も引き続き3年間は解体工事を行うことができましたが、令和元年5月をもって経過措置が終了致しました。 (PDFを表示) 一覧へ戻る